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離婚紛争は元公証人の弁護士山本信一法律事務所へ

【離婚をお考えの方へ】

離婚をお考えの方は、次のような事項を参考にしてご検討ください(夫婦と二歳及び三歳の子の例)

第1 協議離婚において取り決めておく事項

離婚のための話し合いにおいては、通常次のような事項を取り決めておく必要があります。

① 未成年の子供の親権者・監護権者をだれにするか

② 未成年の子に対する養育費の負担方法・割合・内容

③ 監護権者でない方の親と子供との面会交流の方法

上記のほかに次の事項について定められる場合もあります。

④ 財産分与の有無・内容

⑤ 慰謝料の有無・内容

⑥ 保険契約の取り扱い

⑦ 未払いローンの負担方法

第2 上記各事項について協議し、取り決めるに当たっては次の事柄を留意する必要があります。

1 親権者・監護権者について

 一般的に、幼児や義務教育未了の子については母親が監護権者となるとともに親権者となる場合が多いのですが、親権者は父親というケースがないわけではありません。父親と母親とで親権を取り合う例が時々見られます。どちらも子に対する影響力を残しておきたいとの発想からでしょうが、大事なことは、子の年齢、当面の居住先、将来の進路などを考え、「子供の立場にたったら、どちらが親権者となるのがよいのか」との観点から決める必要があります。

2 養育費の負担方法・割合等について

 子供二人を母親が引き取り、親権者・監護権者を母親と定めて離婚する場合、子供二人の日常生活に必要な支出(養育費)はとりあえず母親が支払っていくことになりますが、父親としての養育義務がなくなるわけではありません。そこで、一般的には父親から母親に対して支払う養育費の額を取り決めることになります。

 その際、支払額については「子供一人当たり各月いくらずつ」と個別に定めておくとわかりやすくなります。また、各月何日までに、どのような方法で支払うというように、支払期限と支払い方法を確定させておくとよいでしょう。支払い期限について、離婚時の勤務先における給料日の翌日とするケースがありますが、将来給料日が変わる可能性があるので、必ず到来する日、すなわち「各月末日までに」としておくのが無難です。

 さらに、両者間において合意がされることが前提ですが、養育費の支払いについては手書きの合意書ではなく「公正証書」によって文章化しておくと、債権者側の権利の確保が確実になります。そして、その公正証書の中に、債務者から「執行認諾条項」を入れてもよいとの承諾があれば、債権者としては、債務不履行があった場合、裁判を起こして勝訴判決を確定させなくても直ちに強制執行の申し立てができることになります。

 最寄りの公証役場に問い合わせすれば、わかりやすく説明してくれます。

3 面会交流について

 両親が離婚することとなったとしても、子供には何の罪もありません。日常生活においては監護権者である母親と暮らしていても成長するに従って父親を意識し、あるいは父親への思いを募らせ、あるいは父親の存在・接触が重要となる時期がきます。このような子供から見た父親の必要性を満たすためにも父親との面会交流は大事です。ただ、時として離婚時の感情的な対立あるいは不信感などから、母親において子と父親との面会に消極的であったり、逆に父親において子供との面会を確保したいために「面会させなかったら養育費支払いを止める」など主張がなされて、なかなか離婚の合意に至れないことがあります。このような母親側・父親側の心配や思いが理解できないわけではありませんが、大事なことは、ここでも「子供の成長に何が必要か」であり、双方子供の視点に立って考えられる必要があります。この面会交流をスムーズに行う上で手助けしてくれる団体(公益社団法人家庭問題情報センター Tel 03-3971-3741  HP http://www1.o dn.ne.jp/fpic)がありますので、お問い合わせしてみたらいかがでしょうか。

4 財産分与について

 財産分与の有無・内容については、両当事者において話し合って決めていただければよいのですが、次の諸点について留意する必要があります。その第1は、未払いローンがあるマンションを売却して売得金を二人で分け合うという場合です。ローンが残っていて当該マンションに抵当権が設定されている場合、マンションの所有名義が夫または妻に移転していたとしても、ローン契約(金銭消費貸借契約)において、銀行等の債権者に無断で売却し、所有権を移転させるようなことをすると残債務全額を一括で払わなければならなくなり、その支払いができないと抵当権を実行されるという事態になりかねないからです。公証役場に来て離婚に伴う給付契約の公正証書作成を依頼される方々のなかでも、この未払ローンの取り扱いについて検討されていない事例がときどきあります。このような場合には、あらかじめ債権者である銀行等に連絡して、離婚することになったこと、その時点での売却処分の可否、新たな名義人の支払い能力及び支払計画などを説明し、事前の書面による承諾を得ておく必要があります。

 また、離婚に伴う財産分与として一定額の財産が渡される場合、この財産移転が「贈与」と見られて課税の対象とされる可能性がありますので、金額によりますが事前に税務署に相談しておくと安心です。

 さらに、離婚に伴う財産分与として不動産が渡される場合、その所有権移転登記手続がスムーズに進められるように、法務局に相談して取り交わされる契約書あるいは合意書において、どのような文言になっていればよいのか確かめておけば万全です。

5 慰謝料について

 離婚の原因を作った一方の当事者から、相手方に対して慰謝料を支払う合意がなされる場合があります。この慰謝料は、離婚することとなったこと及び離婚となったことにより相手方に与えた精神的苦痛など精神的損害に対する賠償責任である訳ですが、まずもって、どのような事実に対する賠償なのかを明らかにしておくと、後日における紛争の蒸し返しを避ける上で有益です。

 併せて、この慰謝料においても養育費と同様に、まず慰謝料額を確定し、その上で分割支払いの場合は各分割金の支払額、支払期日、支払方法を明確に決めておき、かつ、これも公正証書で作成すれば、債権者としては、より確実な権利の実現方法となります。

6 保険契約について

 離婚の際に問題となるものとして「学資保険」があります。この種の保険契約は、将来における子供の教育資金、特に高校や大学の入学金・学費に充てる資金のために締結される訳ですから、夫婦が離婚となったとしても契約自体は継続されるのが一般的です。

 問題は、月々の保険金の支払いを誰が負担するかです。通常は父親が保険契約者になっているため、妻側にしてみると、夫においてきちんと払い続けてもらえるかどうか不安になり、その支払いを確保するための担保がほしくなります。しかし、保険料の支払いは保険会社に対するものであって妻に対する支払いではないため、養育費や慰謝料と同様に公正証書で確保することはできません。しっかりと相談して約束事項を定めておく必要があります。

7 未払い債務について

 借入金その他一般的な未払い債務は、その名義人固有の債務であるため、離婚によっ て債務を負担していることに変わりはありません。しかし、例えば夫名義では借り入れできないために妻名義で借り入れをしたという場合には、妻と夫との間での清算処理を要する場合が生じます。このような場合には、その借入目的、お金の使い道、二人の支払い能力などに基づき今後の処理方針を決めなければなりません。例えば、未払い債務はとりあえず妻が支払い、後々夫が妻に対して支払額を分割で払っていくという場合、この夫から妻への支払いは、元々の銀行などに対する未払い債務とは別のものですので、債権者となる妻としては、夫からの分割金支払いを確実なものとするために公証役場において「債務弁済契約公正証書」を作成しておくのも一つの方法です。   

8 その他

 離婚に際しては、上記各項目のほかに、「住所・電話番号・勤務先が変更した場合には相手方に書面で速やかに通知する」との条項や、「二人の離婚に関して合意した内容はこの書面に記載されている限りであり、お互いに何らの請求・要求はしないものとする」という、いわゆる清算条項なるものを取り決めておくと役立ちます。

 

  離婚に関する合意書の作成をお考えで、その記載方法を知りたい方は

  その② 取り決め方の具体例 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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