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各種の問題点・課題と対策

ここでは、次の事柄について多くの方々が疑問に思っておられること、知りたいと思っておられることについて概略の説明を記載しておきます。ご参考になさってください。

  • ① 遺言・相続に関する問題
  • ② 任意後見契約などの認知症対策に関する問題
  • ③ 離婚その他夫婦および親子間のトラブルに関する問題
  • ④ 民事事件および刑事事件についての様々な問題

① 遺言・相続に関する問題

1 遺言がないと困る場合および遺言を必要とする場合とはどのような場合ですか

  法定相続人がいない場合、法定相続人ではない人に財産を承継させたい場合、そして 相続人に対して法定相続と異なる割合・内容で財産を相続させたい場合には遺言が必要となります。

2 相続人ではない人にも遺産を承継させることができますか

  「遺贈する」という文言を使いますが、遺言に記載があれば法定相続人ではない人へも財産を承継させることができます。逆に、遺言を作成しておかないと、法定相続人以外の人に対して、死後に財産を承継させることはできません。

3 死因贈与と遺言はどのように違うのですか

  死因贈与は贈与契約の一種で、贈与する人と贈与を受ける人との合意(契約)により成立するものです。他方、遺言は一定の様式を必要とするものの、遺言者の意思のみで成立させられるもので、財産を受け取る人および相続人達の承諾などを必要としません。

4 遺言は、どのような方法で作成できるのですか

  遺言の方式には、主なものとして「自筆遺言」と「公正証書遺言」の二通りがあります。自筆遺言とは、文字通り自らの手で文面を書いて作成するもの、公正証書遺言は、公証役場において公証人に遺言内容を申述して、公証人が文面を記載して作成するというものです。自筆遺言は、誰の目にも触れられずに作成できるメリットがありますが、文面すべてを遺言者が手書きしなければならないなど、いくつかの制約があり、これが守られないと効力が認められない場合があります。   公正証書遺言は、手数料がかかりますが、内容としては間違いないように作成してもらえます。

5 遺言書があれば、すべてその遺言書に記載されている通りになるのですか

  財産の承継において、相続人に遺留分権者がいる場合、その遺留分を侵害する限度で効力が認められない場合があります。ただ、遺留分権者から遺留分の主張がなければ、結果として遺言に記載されているとおりの結果となる場合があります。

6 遺留分権利者とはどのような人ですか

  被相続人(相続される人、すなわち遺言者)の子、配偶者、直系尊属のみで、兄弟やその子は含まれません。

 

 

② 認知症対策としての任意後見契約

1 任意後見契約は、いつ締結するのがよいのですか

  任意後見契約は、公証役場において公証人に契約内容を申述して作成してもらうのですが、認知症になってからでは間に合いません。認知症になる前の、まだ元気なうちに公正証書で締結しておく必要があります。

2 契約内容は、どのようにして決めるのですか

  誰に後見人になってもらうのか、どのような事柄をやってもらうのかが決まれば、定型的な契約書式がありますので、難しくありません。

3 後見人になった人に悪用されて、財産がなくなってしまう心配はないでしょうか

  後見人による乱用・悪用を防止するために、すべての契約について家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」が選任され、この監督人が後見人による後見事務のやり方を監督し、この任意後見監督人も最終的に家庭裁判所の監督を受けるシステムになっています。

4 認知症までいく手前で、例えば足が悪くて外出できなくなってしまった場合に備えての制度はないのですか

  そのような人のために、「財産管理等委任契約」を公正証書で締結しておくという方法があります。この契約を公正証書で締結しておくと、その公正証書が通常の「委任状」と同じ働きをするので、銀行や市役所・区役所などにおいても、受任者が委任者の代理人として、さまざまな事務を代行できることになります。

③ 離婚その他夫婦・親子間に関するトラブル 

1 離婚したいのですが、小さい子供がいるので躊躇してい ます。どのようにしたらよいでしょうか。

 離婚せざるを得なくなったものの、未成年の子供がいる場合には、監護養育することとなる親から他方の親に対する「養育費支払いに関する契約」を締結して、その子供が成長するまで養育費の支払いをしてもらう方法があります。

2 離婚したいものの、離婚した後の生活の不安があって踏み切れないでいるのですが、なにか方法はないでしょうか

  未成年の子供がいる場合の「養育費」のほかに、離婚に伴う財産分与として一定額の金銭の支払をしてもらう方法、離婚原因を作った当事者に対して損害賠償(慰謝料)としての金銭を支払ってもらうという方法が考えられます。

3 養育費、財産分与、慰謝料の支払いをしてもらうにはどうしたらよいのですか

  まずは、離婚の当事者で話し合い、合意ができれば、その合意に基づき支払ってもらうことになります。問題なのは、その合意ができない場合、あるいは話し合い自体ができない場合ですが、そのような場合、最終的には「調停」あるいは「離婚裁判」によらざるを得ないことになります。そして場合、弁護士が当事者の一方からの依頼を受けて相手方と交渉したり調停・裁判の申し立て手続を行うこともできます。また、どうしたらよいか分からないような場合、弁護士が相談にのって、離婚が成立した場合の後々の見通しなどについてアドバイスすることもできます。なお、養育費等の支払いについて合意が成立した場合でも、債務の履行がなされなかった場合の債権者(支払を受ける人)の債権確保のために、公証役場において「強制執行認諾条項付きの公正証書」の作成をしておくことをお勧めします。

        

④ 刑事事件について

1 交通事故の加害者となってしまった場合、あるいは被害者となってしまった場合の示談交渉はどうしたらよいのでしょうか

  事故の当事者間で示談の成立に向けて話し合うことになります。しかし、合意がまとまらない場合とか感情的な対立のために話し合いができないような場合には弁護士が委任を受け、事故の当事者に替わって相手方と交渉することもできます。まずは弁護士に相談してみるのがよいと思います。

2 家族あるいは知人が刑事事件の犯人として逮捕された場合、どのようにしたらよいのでしょうか

  一般的に、逮捕された場合48時間にわたり身柄が拘束されることになります。その後釈放されなければ10日間あるいは更に10日間にわたり勾留として身柄拘束が続きます。そして勾留のまま起訴されると、通常の場合保釈請求しなければ身柄の拘束が続くことになります。しかも、その勾留の期間に「接見禁止」という面会できない処分が付されると、家族といえども面会できないということにもなります。そうなると、逮捕された本人は勿論のこと、家族・知人の方達の不安も募ってきます。このような場合に弁護士に相談してみると、その後の手続きの進められ方や処分の見通しなどをアドバイスすることができます。また、接見禁止となっている場合、弁護人としての選任を受けた弁護士であれば面会することができます。まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

3 示談要請に対する対応

  交通事故あるいはその他の各種事件で被害にあわれた方は、相手方(加害者側)本人あるいはその代理人などから「示談にしてもらいたい」との申し出を受けることがあります。その申し出受けた方が、加害者側の申し出た示談内容に納得し、それでよしと思われるならば示談に応じることに問題はありません。ただ、時には提示された内容があまりにも僅少で到底納得できないとか、そもそも示談に応ずる気持ちはないのに相手方から繰り返し申し入れがあって、相手と顔を合わせたり、この交渉に関わりたくないという場合もあると思います。特に刑事事件で起訴されて裁判がはじまりますと、弁護人としては被告人に有利な事情の一つとして被害者との示談成立に向けた動きをすることになります。このような場合で、もし示談に応ずることとする場合には、示談の申し出内容が適正なものであることを確認し、納得したうえで応じられるのがよいと思います。納得できない場合は、はっきりと応じない旨表明してかまいません。示談申し出を断ったからといって、誰かから非難されることはありません。一方、加害者側すなわち被疑者・被告人の側においても、自己の刑事責任の量刑において、示談の成立は非常に大きなウエイトをしめます。弁護人としては、被害者側の置かれた立場や被害感情の程度・経過等を見ながら、可能な限り被疑者・被告人に有利な事情となる示談成立に向けて活動することになります。弁護士(弁護人)は、被害者側に立つこともあり、被疑者・被告人側に立つこともあるわけですが、いずれの場合であっても、実態を把握しながら各当事者の納得のいく示談内容を模索することになります。

刑事事件の被害者は、下記「刑事手続きにおけるサポート内容」もごらんください。

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