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サービスのご案内

当事務所のサービス内容についてご紹介します。

遺言者にとって必要かつ十分な遺言案を作成します

 遺言の内容は人それぞれによって異なります。相続関係者はどのような構成か、どのような財産があるのか、誰に相続させたいのか。また、必要な書類も種々あります。遺言がないと困る場合もあります。何よりも、あとあと遺産分割協議書の作成が必要ないようにしておく必要があります。そこで、どのような内容が必要か、もれはないか等についてアドバイスいたします。

 公証人として、9年にわたり公正証書遺言の作成に当たってきた経験を生かして、間違いのない遺言案の作成に当たります。ご本人はこれで十分と思ってもまだ足りない場合があります。様々な場合を想定した、ここまでやっておけば大丈夫という漏れのない遺言案、あとでご家族から感謝されるような遺言案を作成してご提供いたします。

◎遺言案作成までの手続の概要

① お客様から遺言を作成しておきたいと思われた経緯・理由をお聞きします。

② 次に、相続人等関係者及び財産の種類・内容をお聞きします。

③ どのような遺言書にしたいのかの概要をお聞きします。

④ その内容の遺言を作成する上で必要な戸籍謄本や不動産登記簿謄本などをお伝えします。

⑤ これら必要書類を直接おとりいただくか、こちらで取り寄せの代行をいたします。

⑥ ご希望の遺言書の下書きをお示しします。

⑦ お示しした案文について修正・変更するところがあるかどうかお尋ねします。

⑧ 修正部分がありましたら修正した後の案文をお示しします。

⑨ 内容が確定したら、その遺言を公正証書として作成する場合は最寄りの公証役場に作成の依頼をします。

◎ 必要書類の取り揃えに要する期間にもよりますが、最初のご相談から公証役場への依頼まで約一週間ないし十日とみています。

  その後の手続きの進め方

⑩ 公証役場へ依頼(作成日時の予約)をしたあと、その予約された日時に公証役場へ出向いていただきます。もし、外出等が困難で公証役場へ出向けない場合は、公証人と立会証人にご自宅または滞在先へ出張してもらうことができます。

⑪ 公証役場(またはご自宅など)で、2名以上の証人立会のもと、作成された「遺言公正証書」の全文を読み上げます。そして、「今回のあなたの遺言内容は、ここに書かれてある通りで間違いありませんか」と尋ねます。

⑫ もし間違っているところがあったり人の名前に誤記があったら遠慮なくその旨言ってください。すぐに訂正してくれます。

⑬ 間違いないことが確認されたら署名をして実印を押してください。公証人と立会証人も署名押印して遺言が完成です。

⑭ 完成後、公証人からその作成された遺言公正証書の「正本」と「謄本」各一通を渡されますので、それを持ち帰っていただきます。そして原本は公証役場がほぼ無期限に保管するとともに、原本の内容が電磁的記録によっても保管されます。

詳しくは「遺言案作成についてのサービスの具体的内容」を

 持ち帰った正本・謄本の扱いについて

⑮ 持ち帰られた「正本」と「謄本」は紛失しないように保管していただきます。もし、紛失またはどこかへいってしまって見つからないとなっても、公証役場に原本があるので正本と謄本の再発行(再発行の費用がかかりますが)を受けられます。

⑯ 謄本は、言うなれば遺言者ご自身の手控えのようなものです。それに対して、正本は、遺言が効力を生じたとき、すなわち遺言者が亡くなったときに、相続人若しくは遺言執行者において、遺言の内容を実現させる手続をするときに必要となります。ですから、正本は、差し支えなければ財産を受け取る相続人または遺言執行者に預けておくのも一つの方法です。

⑰ 遺言書の保管方法についてのご注意

 銀行等と遺言者ご本人名義で貸金庫契約をされている場合、とかく遺言書を貸金庫に預けておけば安心と思われる方がおられますが、預けるとしても正本か謄本のいずれかのみとして、他の一通は貸金庫以外の場所に保管してください。理由は、貸金庫契約では契約名義人が亡くなった場合、基本的に法定相続人全員の承諾が求められる場合があるからです。遺言書には、通常「遺言執行者は貸金庫を開扉し、在中品を受け取る権限を有する」との条項が記載されていますが、相続人または遺言執行者にその権限があること自体を証明するものは、その貸金庫の中に入ってしまっていて、その貸金庫を開けるのに手間と時間がかかってしまうからです。

 

出張しての相談に応じます

 健康上の理由、施設入所などのために外出が困難な方の場合、当方から出向いて行っての相談に応じます。また、遺言書の作成に必要な戸籍謄本や登記簿謄本など必要な書類の取り寄せも代行します。そして、遺言書の作成がどうしても必要な方、どうしても遺言を作成したいと思っている方の願いがかなうようにお手伝いいたします。

離婚・男女関係解消のトラブルについて

 結婚して何年かが経過し、あるいは将来結婚を目指して、または夫婦同様の生活を営んできていながら、その二人の関係を解消しなければならないということになる場合もあります。その原因はともかく、乗り越えなければならない課題として、小さなお子さんがいる場合の養育費の問題、そして関係解消後の生活費など生計維持の問題です。特に女性側においては、離婚後のお子さんの養育費を確保できるかどうかに不安があり、また関係解消後の生計維持に不安があるということで離婚あるいは関係解消をためらわれるケースがあります。当事者のみで交渉・協議ができればよいのですが、なかなか思うようには進められない場合があります。そのような場合、一方の当事者の代理人として弁護士が交渉にあたることが効果的・有益な場合があります。また、離婚あるいは関係解消へ向かうのがよいのか、それとも思い止まって関係改善へ向かうのがよいのか相談されるだけでも迷いの解消に役立ちます。他方、離婚あるいは関係解消へとなって、相手方から「養育費」「財産分与」「慰謝料」などの名目で金銭の支払いを受けられる場合、その支払確保のために公正証書を作成しておくと効果的です。これら様々な方策の具体的な方法を調べたり、あるいは「何らかの手掛かりにでもなれば」との気持ちからでも一度ご相談してみてください。各種裁判例に基づく見通しや離婚など関係解消に向けての方策についてアドバイスいたします。

離婚若しくは関係解消についてご検討されている方は「お役立ち情報」の③もご覧ください

一般的な民事事件、刑事事件の相談および受任

 思いもかけず、夫婦間や親子間のトラブルは起こりがちです。また、いつなんどき事故や事件に巻き込まれないとも限りません。誰でも、トラブルや事件に巻き込まれれば戸惑い、あるいは不安に駆られます。そのようなとき、まずは何をすべきか、どのような手立てを講ずべきか、この先どのような手続きが進められるのかが分かれば、幾分かでも安心を取り戻せ、その状況に即した最善の方策を講ずることも可能となります。まずはご相談いただいて対処いたします。

 被害を最小限に止め、また最善の策を講ずるために、早期の対応と真相の把握です。そのために、ゆっくりとお話をうかがうとともに頻繁に打ち合わせの機会を持って、これまでの検察官・公証人としての経験を生かしてご相談に応じます。

刑事事件における被害者支援に関してできるサポート内容は下記へ

認知症などになった時の財産管理の相談に応じます

 将来のために認知症対策をしておくと安心です。その対策は、任意後見契約と財産管理等委任契約の締結です。しかし、誰に頼んだらよいのか、どのような契約内容にしたらよいのか等難しい問題があります。ここでも公証人としての職務経験を生かして、役に立つ契約内容をアドバイスいたします。

 遺言と同様に、公証人としての職務経験を生かして、必要かつ十分でもれのない契約内容の作成をアドバイスいたします。そして書類の取り寄せなど、必要な事務の代行を行います。

起業のために株式会社設立を意図しておられる方へ

 新たに事業を始めるためその他起業のためにて株式会社の設立を計画されている方は、「会社設立について」を参考になさってください。新たに株式会社を設立する場合、発起人においては法人設立に際しての最初の定款である「原始定款」を作成し、その原始定款の作成者としての署名あるいは記名押印について公証役場における公証人による認証をえなければなりません。原始定款の条項については、設立しようとする会社の規模(大会社か小会社か)、公開会社か非公開会社か(株式の譲渡が制限されるか否か)などの会社の規模や構成により、会社法での制約のある部分があります。

 そこで、株式会社の設立までの手続きの概要及び原始定款の文例について参考にしていただきたく、下記ページをごらんください。

 

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