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遺言作成・相続にお悩みの方は、元公証人の弁護士  山本信一
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【遺言作成での問題点と対策】

第1 手書き遺言(自筆証書遺言)と公正証書遺言とどちらがよいのか

 一般的に作成される遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言遺言」があります。このほかに「秘密証書遺言」もあります。

 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いはつぎのとおりです。

「自筆証書遺言」

 メリット 〇いつでも自由に作成できる 〇費用がかからない  

ディメリット 〇全文を自ら筆記しなければならない 〇遺言者が死亡した後、家庭裁判所の検認手続きを得なければならない 〇誤記や文字の訂正がある場合には効力が問題になる場合がある。 

「公正証書遺言」

メリット 〇公証役場の公証人が公正証書で遺言書を作成する 〇文字は勿論、内容についても十分に検討されて作成される 〇遺言の原本は公証役場において文書として及び電磁的記録により保管される

ディメリット 〇作成費用がかかる

 

一般的には公正証書遺言が使われています。遺言は何回でも書き直しはできますが、最後はやり直しできません。内容も確実で証書保管の面でも安全な「遺言公正証書」の作成をお勧めします。

なお、自筆証書遺言に関して法改正がありました。

詳しくは「民法・続編の改正による新たな制度 へ   

 

第2 「予備的条項」の記載について

 例えば、遺言を作成しようとしている人が、その営む事業において重要な土地・建物を、その事業を承継してくれる長男に相続させようと思い、その旨の遺言を作成したとします。その後自然の摂理に従い遺言者が先に死亡すれば、遺言に記載されたとおりの権利移転が生じます。問題は、天のいたずらで、不慮の事故により長男が先に亡くなってしまった場合はどうなるでしょう。その局面だけを捉えれば、法律的にはその土地・建物については遺言が作成されていないのと同じ状態になってしまいます。遺言者としては、そのようになったら、その時点で新たに遺言を作ればよいと思われるかもしれません。勿論それも可能です。しかし、その時点でもし遺言者が認知症になって遺言能力がなくなってしまっていた場合、新たな遺言は作成できません。長男以外の相続人の間で協議がもたれ、事業承継者とその土地・建物の承継者が円満に決まってくれればよいのですが、相続人間に意見の相違があると承継者も決まらず、相続人間での紛争の原因となりかねません。そこで、第一次的にはその土地・建物の承継者を長男と定めつつ、「もし長男が遺言者より先に死亡していた場合には○○○○に相続させる」という文面の予備的条項をお勧めします。遺言書は書いておけば安心というものではなく、その後どのような事態になっても、遺言者の思いが実現されるような、そのような遺言書の作成をアドバイスさせていただきます。

 

第3 財産及び承継人の正確な記載について

 誰でも自分が所有する財産については正確に把握していると思っています。遺言によって特定の不動産をある特定の相続人に相続させたいと思い、その旨記載したとしても、その遺言書が人の目に触れるのは遺言者が亡くなってからです。その遺言書を読んだ人が、そこに記載されている財産(例えば不動産)がどれなのか不明もしくは特定されていないと言い出されると、そこに紛争が生ずる恐れがあります。遺言を作成する人の最大の目的・願いは、自分の死亡した後に、争いが起きることなくスムーズに自分の思い描いていた財産承継が実現してもらいたいというところにあるはずです。そこで、後々争いが起きることがないように、財産については正確に記載しておく必要があります。特に不動産については法務局(登記所)へ行って土地登記簿謄本及び建物登記簿謄本を取り寄せて、それに記載されているとおりに、所在、地番、地目、面積、建物については種類、構造、床面積などを正確に記載しておけば後々財産の特定で争いが起きる余地はなくなります。同じことは、財産を承継する人についてもいえます。相続人の場合は続柄や氏名だけでも特定されますが、相続人以外の人への遺贈の場合は、その人の住民票に基づいて、氏名・住所・生年月日・できたら本籍まで記載しておくと確実です。

 

第4 不動産を複数人に共有で相続させたい場合について

 例えば、子供3人のいる父親が、先々においても子供3人が兄弟として仲良くやっていってほしいとの思いから、住まいとしていた土地・建物を子供3人に共有させるとの遺言を作成したいと言われる方がおられます。父親としての思いはごもっともなのですが問題があります。それというのは、3人に共有で相続させた場合、将来いずれかの時点でその財産を分割しなければならない事態が起こりうるからです。勿論、円満に分割協議がまとまれば問題ないのですが、そうはうまくいかないのが相続の世界です。このような場合、お父さんとしては心を鬼にしてでも、将来において共有物の分割をしないですむような方策をお勧めします。3人の子供の間で不平不満が残らないように、将来における争いの種が残らない遺言内容をお考えください。

上記のほかに、不動産について遺言する場合にご注意いただきたいケースとしてつぎのようなものがあります。

その① 三階建ての建物を所有されている方が、一階は妻に、二階は長男に、三階は長女にと、各階ごとに相続する人を定めたいと言われた方がいましたが、その建物は区分所有の登記になっていなかったためご要望には応じられませんでした。このような場合には、その建物を各階ごとに区分所有建物として登記の表示をやり直さなければなりません。法務局へ行って、その方法を聞いていただくことにしました。

その②は、上記①と似ているのですが、「住居の敷地として使用している土地の半分を長男へ、残りの半分を二男へ相続させる」との遺言を作成したいという方がいました。しかし、その土地は一筆で登記されたままでしたので、これを二筆に分筆し、その上で遺言を作成することにしました。ただ、中には「あとで測量して分筆するので、とりあえず遺言の作成をしておきたい。」と言われる方もおられます。このようなご要望に応えられるかどうか、いろいろ検討しなければならないところがありますので、まずはご相談いただいて、それから相続の全体像を検討していただきたいと思います。

 

第5 相続人の中に、「この人にだけは財産を相続させたくない」という人がいる場合について

 「あの子はお金にルーズで、遺産を手にしたらすぐになくなってしまうかも」とか「あんなに侮辱され、ひどい仕打ちを受けたからには絶対遺産を渡したくない」などさまざまな思いから、法定相続人といえどもこの人にだけは財産を渡したくないという思いにかられることもあると思います。このような場合、法律的には「相続人の排除」という方法もあるのですが、この排除が認められるためにはかなり厳しい要件をクリアしなければなりません。そこで一つの方策として、財産の全部をその排除したい相続人以外の相続人に相続させる、もしくは財産の全部を相続人以外の人に遺贈するとの遺言を作成しておくことが考えられます。ただ、注意していただきたいのは、このような遺言を作成したとしても、その排除したい人が「遺留分権者」である場合には、その遺留分の主張があれば遺留分相当額を渡さなければならなくなります。そのようなとき、遺留分相当額をどのようにして渡すことになるのかなど、さまざまな問題点が残りますのであらかじめ検討し、財産を承継する方にも納得しておいてもらうことが必要です。

 

第6 相続人ではない人に財産を承継させたい場合について

 認知していない子供がいて、その子に財産を承継させたい場合とか、配偶者以外にお世話になった方がいて、その人に財産を承継させたいというような場合、あるいは特別にお世話になった方がいて、相続人だけでなく、そのお世話になった方にも幾分かの財産を渡したい場合には、「知人 ○○○○に財産を遺贈する」という文言の遺言を作成しておけば、遺留分権者の権利を害しない限度で財産を承継させることができます。

 遺贈に関して、慈善団体その他団体に寄付したいという内容の遺言作成をお考えの方がおられますが、次の事柄についてご注意ください。第一は、相手方が遺言による遺贈を受けてくれるかどうかです。第二は、遺贈を受けてくれるとしても、受ける財産の種類に限定があるかどうかです。一般的に、預金債権は受けてくれますが、換価を要する不動産については消極的です。また、将来遺言者が亡くなった後に何らかの紛争が生ずる可能性のある財産についても辞退されることがあり得ます。せっかく、財産を役立たせてもらおうと思ってこのような遺言をされるわけですが、その思いが実現されるように予め調査されておくことを勧めます。

 

第7 遺言執行者の指定について

 遺言を作成する際、誰にどの財産を承継させるかという権利移転の部分に焦点が向けられるのはごく自然のことですが、更にあと一歩、遺言が効力を発生した後、すなわち遺言者が亡くなった後、その遺言内容をどのようにして実現させるのかについてまで踏み込んで記載しておく必要があります。その遺言内容を実現させる手続を遺言執行事務といい、それを行う権限のある人を「遺言執行者」といいます。遺言者は、遺言の中でその事務を行う権限者を指定することができます。特に、不動産における登記名義の変更や銀行等金融機関での預貯金債権の払戻しのときに、この遺言執行者の指定は役に立ちます。ただ、実際にやってもらえる人でないと機能しませんので、あらかじめその方の了解を得ておく必要があります。

 

第8 祭祀財産・祭祀の主催者について

 遺言者が祖先のお墓そのた祭祀財産を有している場合、それを誰に承継してもらうかについても大事なことです。当然長男が引き継いでくれるだろうとか、子供達で話し合って決めてくれるだろうと思っておられるかもしれません。その希望どおりになってくれればよいのですが、祭祀財産には負担も伴います。また、最近における意識の変革から当然のことと受け取ってもらえない場合もあり、子供間でのもめ事の原因にもなりかねません。そこで、遺言者の願いとして「祭祀主催者を○○○○に指定する」との文言を記載しておけば、これを読んだお子さん方においては「お父さんの意思だから」と受け止めてくれて、すんなり決着することになると思います。

 

第9 公正証書遺言における立会証人について 

 公証役場で遺言公正証書を作成してもらう場合、「証人」として立ち会ってくれる人二名の選定を求められます。この証人は、遺言書作成のための読み合わせの際に、その遺言内容(文面)が遺言者の意思に従ったものであること、遺言作成の際に遺言者が遺言作成能力を有していたことなどを確認してもらう役目を担ってもらうものです。そのため、その遺言で財産を受け取ることになっている人は勿論、相続人は証人になれません。知人・友人でもよいのですが、公証役場まで出向いてもらわなければならず、また遺言の内容を知られることになるので、それでもよいのかという問題もあります。そのような場合、当法律事務所では、遺言書作成のアドバイスに加えてその立会証人をお引き受けいたします。ご活用ください。

遺言・相続についてご検討の方は「お役立ち情報」の①もご覧ください

 

 

 

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