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刑事事件でお悩みの方は元検事の弁護士山本信一法律事務所へ

【 一般刑事弁護について 】

刑事弁護について

    刑事弁護の分野においては、専門で経験豊かな弁護士の方々が多数おられるので、私が関与する余地などないとは思いますが、事件を起こしてしまい、ご本人はもとよりご家族の方々で不安な日々・時間の経過を余儀なくされている方も多数おられると思い、微力ながら次のようなサポートを提供させていただこうと思っています。

1 身柄拘束後の各種手続きの進められ方について

 事件を起こし、逮捕されて行動の自由が奪われると、まずはいつまでこの状態が続くのだろう、事件についての刑事責任はどうなるのだろうなど、さまざまな不安が脳裏をかすめ、わからないが故の不安が増大していきます。同時にご家族の方においても、何があったのだろう、いつまで帰れないのだろうなどの不安がでてきます。しかし、逮捕の理由やその後の一般的な手続の進み方が分かれば、とりあえず不安の幾分かは解消するはずです。

 身柄拘束にならなかったご本人はもとより、ご家族の方から問い合わせがあれば、検察官としての実務経験に基づき、その後の刑事手続きの進め方について、まずは電話にて、必要であれば面談の上で説明いたします。

 

2 事件処理(処分結果)の見とおしについて

 事件本人及びそのご家族において、捜査が継続された後の最終処分がどうなるのかが一番の不安要素であり一番知りたい事柄でもあります。事件の処分見通しは、第三者において軽々に口にすべき事柄ではありませんが、ご本人の今後の生き方、仕事の続け方、ご家族の当面の対応のしかたなど様々な方面に影響するところが大きいのも事実です。刑事事件の処分見通しは、事案の実態やその周辺事情がある程度把握できれば、おおよその姿は見えてくるものです。この点についても、これまでの経験に照らしてご本人やご家族の方々の不安軽減にお役に立てばとの観点から可能な限りアドバイスあるいは提言させていただきます。

3 示談その他事件関係者との交渉代行

 被害者のある事件において、被害回復、謝罪、示談成立は処分の決定においても、また判決における量刑事情においても有利な事情として評価されます。しかし、事件当事者本人若しくはそのご家族においては、事件の相手方と直接面会すること自体なかなか困難な状況に置かれる上に十分な説明や意思の表明も不十分になりがちで、困難が伴いがちです。そこで、第三者である弁護士が依頼を受けて相手方との示談交渉及び謝罪意思の伝達など、仲介的事務処理がなされれば比較的スムーズに進められることがあります。そのような交渉代行の提供もさせていただきます。

4 刑事弁護について

 現在では逮捕・勾留後の被疑者段階から国選の弁護がされるようになっています。ただ、充実した弁護活動は、被告人と弁護人との十分な意思疎通が必要で、そのためには面会時間の確保と必要な証拠の把握が欠かせません。立場は異なりますが、検察官の公判立証と刑事弁護の弁護活動は質的に同じだと思っています。検察官としての立場を離れた今、弁護人としてどこまで弁護活動ができるか試す意味でも、ご依頼ありました案件については、刑事弁護活動に徹したいと考えております。

 

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