〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-10-2 八丁堀ビル304号
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元公証人・元検事の弁護士が遺言・相続、離婚問題、刑事事件のご相談に
即時対応します。
  
出張相談可

遺言・相続相談は東京都中央区八丁堀の弁護士
山本信一 法律事務所
(元 公証人・元 検事)

代表 山本信一

当事務所では、元公証人・元検事として法律実務に携わった弁護士が、遺言・相続対策、離婚紛争、そして刑事事件での被害者支援・刑事弁護に対応いたします。

 1 遺言・相続について

 遺言は、相続の悩みを解決させる上で有効な手段です。  例えば、子供達の間で遺産分けの話し合いがまとまるかどうか不安だ、金銭にルーズなあの子には財産を渡したくないが先行きが心配だ、相続人ではないが世話になったあの人に遺産の一部をなんとしても渡したい、建物だけは妻の生活の本拠として確保させてやりたいが子供が承知するかどうか心配だ、事業継続のために遺産を分散させたくない、相続人がいないので死後の財産の行方が心配だなど、相続に関するお悩みをお持ちの方は多くおられます。そして、このような悩みはなかなか人に相談できるものではなく、ついつい内に秘めて悩み続けてしまいがちです。

 遺言を書いておくとしても、どのように作成すればよいのかわからない、自分で考えて記載した文面で本当に思い通りの結果になるのかどうか不安だ、法律的には無効だなどと言われないだろうか、遺言を作成した後に気持ちが変わったり、お金が必要になって財産を処分することになったときはどうしたらよいのか、そもそも遺言にはどのようなことが書けるのか、また書いておいて意味があるのだろうかなど、具体的な方法についてお悩みの方もおられます。

 当事務所では、9年間にわたり公証役場の公証人として多くの「遺言公正証書」を作成し、また遺言や相続問題のご相談に当たってきた元公証人の弁護士が、この実務経験に基づき、遺言書の作成方法をはじめ、その他の相続対策などについてアドバイスし、具体的な遺言の文案を作成いたします。

 また、認知症対策として有効な「任意後見契約」及び「財産管理等委任契約」「死後事務委任契約」等の契約書作成についてもお手伝いいたします。

 遺言・相続相談は東京都中央区八丁堀の弁護士 山本信一 法律事務所にお任せください。

 遺言の作成でお悩みの方は

       遺言作成における問題点と対策 

 遺言作成をお考えの方は

       遺言作成で提供するサービスの内容 

    自筆証書遺言の作成は

     自筆証書遺言の作成をお考えの方 へ  

 

  2  離婚問題について

 離婚に関しては、① どのようにしたら離婚できるか(相手から離婚を申し出られたが、どうしたら離婚を阻止できるか)という問題と、② 離婚を巡っての養育費・慰謝料など各種金銭関係をどのように取り決めるかという、大別して二種類の問題があります。

① 離婚に至るまでの言わば離婚前段階の問題においては、結局のところ、「離婚が認められるための要件」と「離婚が認められないための要件」という表裏一体の課題(要件)を乗り越える必要があります。もちろん当事者双方において、話し合いがもたれた結果スムーズに合意となれば、それで離婚成立となり、あとは届け出をするだけとなります。問題は、「離婚したい」と「離婚したくない」と主張がかみ合わず、徐々に感情的になっていわゆる「泥沼化」してしまうと、お子さんその他家族を巻き込んでの深刻な事態となりかねません。このように、離婚を巡り当事者の主張がすれ違ってしまった場合、結局は「離婚調停」「離婚裁判」というプロセスを経て、いずれかが主張を認められ、他方が辛い思いを強いられる結果となります。このような離婚裁判・離婚調停は、結局のところ裁判所の判断と言うことになるのですが、裁判所は、法律及びこれまでの裁判例にのっとり、各事案ごとに認められる各当事者の具体的な事情に基づき離婚を認めるべきか否かを判断することになります。離婚をお考えの当事者が悩むのは、最終的に自分の主張が認められるのかどうかにあると思います。そのような方からのご相談に対しては、直接詳しくお話をうかがって、どうするのが最善の方策なのかを含め、ご相談に応じてお役に立ちたいと思っています。

② 離婚した後に生ずるお子さんの親権・監護権をめぐる問題、養育費・慰謝料・財産分与など金銭関係で合意などについては、いずれの当事者においてもなかなか合意が得られず、双方苦しい思いを続けなければならないことがあります。とりわけ子供の養育費や慰謝料などの金銭債権債務については、それを受け取る側(債権者)において、もし支払いが滞ったときの不安・対策が付きまといます。そのような場合、「離婚に伴う給付契約公正証書」が作成され、かつ、債務者側からの「執行認諾条項」がある場合、債権者としては、約束通りの支払いがなかった時、裁判を起こさなくても直ちに強制執行に移ることができる制度があり、ある程度の不安解消に役立ちます。当事務所では、このような公正証書の作成にあたってきた弁護士が、養育費関係その他離婚条項についての定め方についてご相談を受け、必要なアドバイスを提供いたします。併せて、離婚調停、離婚裁判についても受任の上で調停・訴訟の遂行に当たります。

 離婚問題でお悩みの方は

            離婚をお考えの方へ 

 離婚合意書の作成方法は

           その②取り決め方の具体例 へ 

 

 3 刑事事件について(被害者支援、刑事弁護について)

 刑事事件の被害者は、その被害に遭遇しただけでも精神的・肉体的に大きな重圧を受けていながら、警察・検察の事情聴取、示談対応その他様々な面での負担を強いられます。中には、そのような見透しのつかない負担をおそれて被害申告自体を躊躇する方もおられます。そこで、約30年間にわたり検察官として事件の捜査処理に当たってきた弁護士が、その経験に基づき被害者として心得ておきたい事項、今後の手続きの進められ方など、被害者の方がもたれる疑問や不安にお答えしたいと思います。

  被害関係者でご相談希望の方は

               犯罪被害者への支援 へ 

  刑事弁護についてご相談の方は 

                刑事弁護 

<主な対応地域> 東京都中央区・江東区など23区、東京都内及びその周辺地域ですが、ご依頼があれば、全国いずれの地域でも対応いたします

当事務所の3つの特徴

公証人としての実務経験

 遺言は、それを作成しておく必要があるかどうか、作成するとしてもどのような内容にしたらよいのかなど、いろいろと迷うものです。また、この内容でよいと思って作成しても、予想していなかったところに落とし穴が残っている場合があります。そのため、将来の様々な場合を想定し、漏れのない内容、すなわち後々遺産分割協議書の作成が必要ない内容・文面にしておかなければなりません。そこで、約9年間の公証人としての遺言公正証書の作成にあたってきた職務経験を生かして、万全の遺言文案をアドバイスいたします。

 また、離婚に伴う給付契約においても、取り決めるべき項目は種々あり、もっと早くに知っておけばこんなことにはならなかったと言うケースが見られます。この分野においても、公証人として「離婚に伴う給付契約公正証書」を作成してきた経験にもとづき、協議・交渉すべき事項、一般的な定め方、養育費等の債権確保の方法などについて、説明し、あるいはご相談に応じます。

出張による相談対応

 誰でも、年齢のため、その他の理由で外出がままならないことになる場合があります。しかし、そのために遺言が作成できない、任意後見契約が締結できないというのではあまりにも不合理です。そのような場合には、依頼者のご自宅あるいは滞在先へ出向いて行ってご相談をお受けします。遠慮なくお申しつけください。

丁寧な聞き取り、直ちに着手・早期完成

 遺言作成のみならず、民事・刑事のトラブルや悩み事を抱えている方にとって、その悩みから一刻も早く解放されたい気持ちでいっぱいのはずです。そのご要望に応えるべく、ご相談・ご依頼を受けたら直ちに取りかかり、できるだけ早くゴールに到達できるようにいたします。でも、ご相談の時間を急いだり切り上げるものではありません。誰でも、心配事や悩み事、トラブルの内容など、なかなか簡単に言い尽くせるものではありません。他人に言いずらい内容もあります。しかし、真相や実態がわからなければ適切な対処もできません。そこで、十分に時間をとり、お互いの信頼関係を構築しながらお話をうかがって、その上で最善の方策を講じられるよう迅速処理に心がけます。

当事務所サービスのご案内

  遺言の内容は人それぞれによって異なります。親族・相続関人にはどのような人達がいるのか、どのような財産があるのか、どの財産を誰に相続させたいのか。また、作成にあたって必要な書類も種々あります。遺言がないと後々争いが起きたり、相続人間で不公平な結果となったり不憫な思いをする人がでたり、また財産の管理で困る場合もあります。何よりも、あとあと遺産分割協議をしなくてもすむような遺言内容にしておく必要があります。そこで、どのような内容となっていればよいのか、ご自身で考えられた内容に不備や漏れはないかなどについてアドバイスいたします。

 

 健康上の理由あるいは施設入所などにより外出が困難な方の場合、当方から出向いて行ってのご相談に応じます。また、遺言書の作成に必要な戸籍謄本や登記簿謄本など必要書類の取り寄せも代行いたします。そして、遺言書の作成がどうしても必要な方、どうしても遺言を作成しておきたいと思っている方の思いがかなうようにお手伝いいたします。

 思いもよらない経緯・原因から、夫婦間や親子間のトラブルは起こりがちです。離婚となると子供の養育費、生活費の確保、子供の親権そのた様々な問題がいっせいに湧き上がってきます。公証人として「離婚に伴う給付契約公正証書」の先性にあたってきた経験から、どのような事柄について取り決めればよいのか、支払いを確実に受けられる方策その他最終的に合意して離婚に至れるようなアドバイスをいたします。他方、合意に至らない場合あるいは協議そのものが進められない場合は調停または裁判へと進むことになりますが、そのような場合は事件受任の上で、調停及び裁判の遂行にあたります。

 将来のために認知症対策を講じておくと安心です。その対策というのは、任意後見契約と財産管理等委任契約の締結です。しかし、後見人や財産管理を誰に頼んだらよいのか、どのような契約内容にしたらよいのかなど、なかなか難しい問題があります。ここでも公証人としての職務経験を生かして、どのような方策を講じておけばよいのか、任意後見契約公正証書の作成はどのようにするのかなど、ご依頼者の個別的な事情に応じて必要な事柄をアドバイスいたします。

 事件・事故を問わず、犯罪の被害に合われた方には、他人には想像できないほどの精神的・肉体的苦痛を余儀なくされます。心の動揺冷めやらぬうちに警察その他捜査機関への被害申告、事情聴取、実況見分その他いろいろな手続が控えています。中には、このような精神的重圧に耐えられないということで、被害申告をためらう方もおられます。30年にわたり検察官として事件の捜査・公判に携わり、被害者の心境に触れてきた経験に基づき、事件・事故の被害者へのサポートなど支援のサービスを提供したいと考えています。

 新たな事業を展開するために株式会社の設立をお考えの方に、最初に必要となる会社の「原始定款」の作成をお手伝いします。原始定款は、設立する会社の規模や公開・非公開の別によって決まりごとがあります。起業家のご要望をうかがって、形作りたい会社の姿に見合った原始定款の文案をご提示いたします。

ご利用の流れ

お問合せ・ご予約からご契約までの流れをご説明します。

ご予約

まずはお電話や予約フォームより当事務所へご連絡ください。

ご相談

具体的な内容を弁護士にご相談ください。ご要望に合わせて対応したします。

業務遂行

打ち合わせを繰り返しながら、ご要望の実現に向けた作業に当たります。

「お役立ち情報」のページでは、次の事柄について記載してあります。
どうぞご参考になさってください。

① 遺言の作成方法、相続問題などについて

② 任意後見契約などの認知症対策について
③ 離婚その他夫婦間・親子間のトラブル対策について

④ 刑事事件についての相談について


 

INFORMATION

2019/05/15
ホームページを公開しました

2019/06/15
「お役立ち情報」のページを更新しました

2019/07/01
「離婚を検討されている方へ」のページを設定しました
2019/07/20
「自筆証書遺言の作成をお考えの方へ」のページを設定しました
2019/08/01
「民法・相続編等の改正による新たな制度」のページを設定しました
2019/08/10
「認知症対策としての任意後見契約などの諸制度」のページを設定しました
2019/08/15
「任意後見契約等における代理権目録の文例」のページを設定しました

ACCESS

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