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民法・相続編等の改正による新たな制度

1 民法の相続編と家事事件手続法の一部改正による相続に関する新制度の  導入

改正された主な項目は、①配偶者の居住の権利を保護する方策の新設、②遺産分割等に関する見直し、③遺言制度に関する見直し、④遺留分制度に関する見直し、⑤相続の効力に関する見直し、⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策です。

 この中で、これから相続問題に直面する方々及び遺言の作成を検討しておられる方々に特に重要と思われる部分は、概要次のとおりです。

2 配偶者の居住の権利を保護するための新たな制度の新設(2020年4月1日から)

① 配偶者短期居住権

相続開始の時に配偶者が遺産に属する建物に居住していた場合、遺産分割が終了するまでの間、無償でその住居建物を使用することができる。

② 配偶者居住権

配偶者が居住する建物について、その所有権とは別に終身あるいは一定期間、配偶者に当該建物を使用できる権利を認め、遺産分割などのときに、配偶者が受ける財産の一種として認めることができる。

3 遺産分割等に関する制度の見直し

① 持戻し免除意思の推定

配偶者保護の制度の観点から、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産が遺贈又は贈与されたときには持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されることになりました。

② 預貯金の遺産分割前における払戻し

相続財産である預貯金債権について、葬儀費用や相続債務の弁済資金に充てる必要がある場合、一定限度で遺産分割前であっても払い戻しが受けられるようになりました。

③ 遺産の処分に対する対策

相続開始後に共同相続人の一人が遺産の一部を処分してしまった場合の対処方法が設けられることになりました。

4 自筆証書遺言に関する改正

① 遺言本文については従来通り遺言者による全文自筆が必要ですが、財産がたくさんある場合に作成される「財産目録」については、この部分だけパソコン等を用いて作成できるようになりました。

② 自筆証書遺言の法務局による保管(2020年7月10日から)

従来、自筆証書遺言は、作成した後遺言者自らにおいて保管しなければならず、紛失あるいは内容書き換えなどの危険が伴っていましたが、所定の手続きの上で、法務局に保管してもらえるようになりました。

5 相続人以外の者による被相続人のための貢献を考慮した制度の創設

相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養監護を行ってきたなど一定の要件を満たす場合、相続人に対して金銭を請求することができるようになりました。

 

上記諸制度については施行後間もないこともあって、様々な問題が生じやすいので、ご検討される場合には弁護士又は法務局に問い合わせされることをお勧めします。

 

 

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