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「任意後見契約」「財産管理等委任契約」等における代理権目録(委任事項)の文例

第1 「任意後見契約」、「財産管理等委任契約」及び「死後事務委任契約」における代理権目録の文例をご紹介します。

 

《代理権目録》

1 不動産、動産など全ての財産の管理・保存・処分等に関する一切の事項

2 金融機関、証券会社、保険会社、ゆうちょ銀行・郵便局との全ての取引に関する一切の事項

3 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払いに関する一切の事項

4 生活に必要な送金、物品の購入、代金の支払いに関する一切の事項

5 医療契約(入院を含む)、介護契約その他福祉サービス利用契約(有料老人ホームへの入居契約を含む)に関する一切の事項

6 登記済権利証、預貯金通帳、年金関係書類、有価証券又はその預かり証、印鑑、印鑑登録カード、各種カード、不動産賃貸借契約書等重要な契約書類の保管及び各事務処理に必要な範囲内での使用に関する事項

7 各種税金の申告・納付及び審査請求に関する事項

8 戸籍謄本・戸籍抄本、住民票その他行政機関が発行する各種証明書類の請求、交付申請及び受領に関する事項

9 各種登記・登録の申請・手続、供託手続及びこれらに関する審査請求に関する事項

10 各種保険契約の締結、変更、解除及び保険金受領に関する事項

11 要介護認定の申請、申請に関する承認または異議申し立てに関する事項

12 各種行政機関に対する各種申請・届出及び審査請求に関する事項

13 郵便物(書留を含む)、宅配物等の受領に関する事項

14 上記各事項に関する復代理人の選任及び事務代行者の指定に関する事項

15 以上の各事項に関連する一切の事項

                    以上

第2 解説

 上記文例は、あくまで一つの例ですので、契約当事者さんにおいて、これに新たな事項を加えたり、ここにある項目を削ったりすることは自由です。ただ、本文でも記載しました通り、当面は必要ないと思われる事項でも、将来的に必要になる場合が考えられるので、新たに公正証書を作成する手間と費用を考えますと、今は不要でも残しておいたほうがよいと言えます。

 上記事項の中で、幾つかの項目について補足説明します。

① 「1」の不動産など処分に関する項目について

 不動産、特に住居として使用している不動産の売却は、委任者にとって、その後の生活の場が変わるかどうか重大な影響が生ずるため、委任者にとっては受任者にお任せと言っていられない場合があります。そこで、ここでは「受任者は、委任者の同意を得たうえで処分する」又は「委任者の直近親族の同意を得大変上で」などの一定の制約を置くことも可能です。任意後見契約の場合には「任意後見監督人の承諾を得て」とすることもできます。

② 「2」の金融機関に対する事項について

 この制度が開始されたころは、銀行等金融機関側でも委任状ではない書類を持ち込まれて、口座の解約又は預金引き下しなどを求められて慎重な対応で臨んだため、スムーズに手続きが行えなかった例がありました。今では、このような例は聞かれなくなりましたが、心配があるときは、この項目欄に取引先の銀行名と支店名を具体的に記載しておくと説得力が増すことになります。

③ 金融機関への届け出 

 上記金融機関対策の一つとして、公正証書で任意後見契約(財産管理等委任契約を含む)を締結した場合、一度取引のある銀行等金融機関に委任者と受任者の二人で訪れて、「任意後見契約開始の届け出」をしておくと、以後における同契約による取引がスムーズに行えるようになります。

④ その他の事項

 上記具体的な事項のほかに、例えば、介護施設利用契約の終了に基づく保証金返還金の受領に関する事項、不当な契約を締結させられてしまった場合の解除・解約に関する事項など、個々の委任者について必要と認められる事項(ただし、法律行為に限られます)を加えることもできます。

 

 以上を参考にして、認知症対策としての「任意後見契約」及び「財産管理等委任契約」の締結をご検討ください。

 

 

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